相続放棄

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  • 財産の内容がわからず、相続放棄するかどうか迷っている
  • 亡くなってから3ヶ月経っているが、相続放棄したい

相続放棄のよくある質問

相続放棄でよくある質問はこちらをご覧ください

相続放棄・限定承認・単純承認とは

故人にマイナスの財産(借金など)がある場合、相続しないという選択肢や、範囲を限定して相続することが可能です。但し、相続開始を知ってから(通常は故人が亡くなった日)3ヶ月以内に手続きをしないと、すべて相続をするとみなされてしまいます。故人にマイナスの財産がある場合は、早めに手続きを開始する必要があります。

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった方の残した借金や負債(連帯保証債務など)を引き継ぐ権利のある相続人が、それら財産や借金の相続を「引き継ぎません」と、家庭裁判所での手続きを通じて、宣言することを言います。 相続放棄は、相続開始を知った日から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなくてはいけません。

相続財産には、「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などのプラスの財産もあれば、借金や負債、住宅ローンなどのマイナス財産も存在します。また、借金のみならず、損害賠償請求権や損害賠償責任などの法律上の債権や債務も相続の対象になってしまいます。プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合など、民法では相続財産を引き継がずに放棄する制度が定められています。

相続放棄の条件

相続放棄には、条件があります。前途の通り、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。相続人が複数いる場合、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員で放棄することも可能です。つまり、一人でも相続放棄は可能となります。

しかしながら、相続放棄においては「これは相続するけど、これは相続しない」というのは原則できません。つまりは、相続人の方は相続財産が明確になった時点で、「すべて相続するのか」、「すべての相続財産を放棄するか」を決断しなくてはいけないのです。このため、基本的には3ヶ月以内に、「相続財産が合計でプラスとなるのか、マイナスとなるのか」、財産の調査をしなければいけません。

なお、相続人が相続開始があったことを知った時から、3か月以内に相続(単純承認)するか、相続放棄をした方がよいか、判断する資料が揃わない場合は、家庭裁判所に申立てすることで期間を伸ばすこともできます。このほか、場合によっては相続開始があったことを知った時から3ヵ月を超えても、相続放棄が可能な場合があります。

相続放棄手続きの流れ

1. 相談

当センターの事務所にて、司法書士が相続放棄についてご相談者にわかりやすいよう手順を追ってご説明致します。お電話・またはメールにてご相談ください。相談料は無料です。

0120-100-912

受付時間 9:00~20:00

2. 相続関係の確認

戸籍謄本など必要な書類を揃えて、相続関係を確認します。必要な書類については司法書士が取り寄せる事も可能です。
ご希望によって、信用情報などを取得し借金・負債の調査も対応します。

3. 書類作成と家庭裁判所への申し立て

相続放棄申述書を作成し、管轄の家庭裁判所へ申立します。管轄裁判所は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。

4. 相続放棄照会書の記入

家庭裁判所からご依頼人に照会書が送付されますので、必要事項を記入して家庭裁判所へ返送します。書き方については司法書士が丁寧にサポートします。

5. 手続き完了

相続放棄が受理されると約10日間で裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
ご希望があれば、債権者や他の相続人へ連絡するサービスも対応しております。

相続放棄の注意点

最近、よくあるのは借金の放棄に関する間違った認識です。皆さんも、「借金問題」や「過払い金」「債務整理」といった話を聞いた事があると思います。実は、こうした話は相続放棄の場面においても、関係してくる事が非常に多いのです。故人様が、残した借金を適当に対処してはいけません。しっかりと専門家にご相談ください。

皆さんは、「過払い金」「債務整理」などの仕組みを正しく理解されているでしょうか? 過払い金が生じる仕組みについて、簡単にご説明させていただきますと、消費者金融等の貸金業者が契約上定めていた利率と、利息制限法所定の利率に大きな開きがあったからなのです。消費者金融、信販会社等貸金業者の大半は、出資法の上限利率だった年利29.2%すれすれの利率で貸付をおこなっていました。しかし、利息制限法では上限利率は下記となっております。

元本額10万円未満 年20%
元本額10万円以上100万円未満 年18%
元本額100万円以上 年15%

法律上、上記の割合以上の利息を支払う契約をしても無効となります。つまり、これ以上の金利は支払う必要がないのです。

しかしながら、借金問題がテレビCMで流れるような時代になっても、現実的には多くの方がこうした仕組みが分かっていないために、いまだに法定外の利息を払っている事も少なくありません。そして、そんな方が無くなられてしまった場合、当然に相続は被相続人の法律的地位や権利・義務などの一切を包括的に承継するため、こうした借金問題も承継されていくことになるのです。

そして、ここが要注意なのです。

故人の方の借金を相続した場合、上記のような情報が無いがゆえに、たかだか50万円の借金だからしょうがないと、そのまま支払ってしまうケースが大半なのです。

しかし、実際には司法書士などの専門家に相談して、故人様の金融業者との取引履歴を取り寄せてみると、利息制限法の上限を超えるような金利で5年10年と支払いを続けられている方も少なくないため、残っている借金は50万円であっても、実際に利息制限法に基づいて再計算してみると100万以上の過払い金がある場合もあるのです。

数百万を超える借金があって取引期間が5年を超える場合などは、相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)の延長申立てをして、債務整理の手続きを進めていくと、借金ではなくプラスの財産となって返ってくる場合も想定されます。

期間伸長の申立

相続人が相続開始があったことを知った時から、3か月以内に相続(単純承認)するか、相続放棄をするか決めなければなりませんが、相続財産や借金が多額であったり、各地に分散しているなどして3か月以内に判断する資料が揃わない場合は、家庭裁判所に申立てすることで期間を伸ばすこともできます。このほか、場合によっては相続開始があったことを知った時から3ヵ月を超えても、相続放棄が可能な場合があります。

限定承認

限定承認とは、被相続人の残した財産において、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しないという相続方法です。例えば、プラスの財産に不動産があり、かつ自身が今後居住する予定があるためどうしても放棄できない、という場合に行われることがあります。

限定承認をする為には、いくつか条件があります。

ひとつは、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申立をしなければならないことです。また、相続人が複数名いる場合、相続人全員で限定承認の申立をする必要があります。相続放棄は一人でも出来ますが、限定承認は全員で行う必要があります。

もしも3ヶ月を超えてしまった場合は、原則としてプラスの財産も、マイナスの財産もすべて相続する「単純承認」をしたとみなされます。

単純承認

単純承認とは、相続財産や法的地位(契約関係・債務・その他)を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。相続開始を知った時から、3ヶ月以内(熟慮期間)に限定承認または、相続放棄の手続きをとらない場合、自動的に単純承認をしたことになりますので、注意が必要です。

3ヶ月の熟慮期間を知らなかった事は理由にはなりません。下記の場合についても、単純相続したと、みなされますのでご注意下さい。

相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき

  • 相続人が、相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
  • 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

こうした場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認をした事になりますので注意しましょう。

相続放棄後の財産管理義務

令和5年4月1日より改正された民法が施行されており、民法第940条は以下のとおり変更されました。

民法第940条
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
改正前は、最後に相続放棄をした相続人に遺産を管理義務がありましたが、今回の改正により管理義務者が明確にされ、相続財産を現に占有している者にのみ遺産の管理義務があり、占有していない他の相続放棄した相続人は管理義務を負わないこととなりました。
また、今回の改正により従来の「相続財産管理人」は「相続財産清算人」へと名称が変更となり、官報公告の方法が変更され、最低必要な期間が短縮されることとなりました。
さらに、民法897条の2が創設され、相続財産の清算を目的とせず、保存行為のための「相続財産管理人」制度が新たにできました。

相続財産の管理義務とは

相続放棄が裁判所に受理された場合、初めから相続人ではなかったこととなり遺産を相続せず借金などを返済する必要はなくなりますが、法律上全てを免れるわけではありません。相続の状況や特に遺産の中に不動産があるようなケースでは、相続財産の管理義務が残ることがあります。

民法第940条
「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」

相続放棄が受理されると次順位の方が相続人となりますが、次順位の相続人に相続財産を引き継ぎ相続財産の管理ができるようになると先に相続放棄したものは相続財産の管理義務がなくなります。特に相続人が順次相続放棄を行い、最終的に相続人になった者が相続放棄をした後は次に相続人となる者がいないため相続財産の管理を継続しなければなりません。

管理義務による責任と免れる方法

管理義務で問題になるのは、古い建物が倒壊などし、近隣などの第三者に損害を与えた場合です。相続財産の管理義務のある者が損害を受けた者に対し損害賠償責任を負う可能性があります。この管理義務を免れるためには家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申立てる必要があります。相続財産管理人が選任され相続財産を引き継ぐことで管理義務から免れることができます。

相続財産管理人選任の申し立てに必要な費用

相続財産管理人選任の申立てをするためには、相続財産の内容から相続財産の管理に必要な費用(相続財産管理人に対する報酬も含む)が不足する場合、申立人が裁判所に予納金を納める必要があります。相続財産の内容や裁判所によって異なりますが、この予納金が非常に高額で30万円~100万円以上になることもあります。それ以外に800円分の印紙及び郵便切手(切手の額は裁判所によって異なる)、官報公告の費用、選任申立ての手続きを弁護士や司法書士に依頼した場合は報酬が必要となります。

予納金30万円~100万円(事案、裁判所によって異なる)
印紙800円及び郵便切手(切手の額は裁判所によって異なる)
官報公告費用4,230円
弁護士、司法書士に依頼した場合の手続報酬

相続放棄に関するお役立ちコラム

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