成年後見

成年後見人になれる人はどんな人?

 

高齢者や障害者は、判断能力が低下し、詐欺にあって財産をだましとられたり、不要なものにお金をかけて財産を失ってしまうことがあります。そのため、成年後見制度を利用して本人の権利や財産を保護しようと考える人が増えています。そこで成年後見制度の利用を考えている人のために成年後見人になれる人を解説します。

 

成年後見制度の概要

認知症や知的障害、精神障害のある人の中には判断能力が低下している人がいます。判断能力が低下すると、詐欺にあったり人に言われるがままに散財をしてしまうことがあります。本人の権利を保護し、犯罪行為に巻き込まれないように支援する制度が成年後見制度です。成年後見制度では、成年後見人が本人に代わって相続に関する手続きを行ったり、財産を管理したりします。
成年後見制度には2種類あります。1つは、家庭裁判所によって選定された成年後見人による法定後見制度です。この場合は、すでに判断能力が低下している人の代理人となります。
もう1つは、本人が判断能力がある内に、将来を見越して成年後見人と成年後見人に代理してもらう支援内容を決めておく任意後見制度です。

 

法定後見制度の後見人になれる人

法定後見人は、本人や親族が家庭裁判所に申立てをすることで選任される後見人です。申立て時に後見人の候補者を申立書に記載します。通常は、本人の親族などが記載されることが多いです。誰を記載してもかまいませんが、必ずしも候補者が後見人になるとは限りません。候補者を家庭裁判所が後見人として適当と認めなければ後見人候補者名簿に登録されている有資格者が選任されることもあります。
有資格者には、弁護士を始め、司法書士、行政書士のような法律の専門家や社会福祉士のような福祉の専門家が後見人になるために必要な研修等を受けて登録されています。個人ではなく法人が後見人となることも可能です。

 

任意後見制度の後見人になれる人

任意後見制度は、本人の判断能力が低下する前に本人が選んだ人との間で契約を結びます。この時点では、任意後見受任者と呼ばれます。本人の判断能力が低下すると家庭裁判所は任意後見受任者が後見人として適格かどうかを判断します。
任意後見人になれる人は、本人が判断能力を低下する前に信頼できると思う人を選任するため基本的には誰でも大丈夫ですが、法定後見人同様に家族や親族がなることが多いようです。
後見人は、権利や財産を守る大切な役割の為、欠格事由が定められています。具体的には、未成年者、家庭裁判所で解任されたことのある後見人、破産者、行方不明者、本人に対して裁判を起こしている人やその配偶者と直系親族は後見人になることができません。これは、法定後見人の場合も同様です。

 

後見人は被後見人をサポートする立場

成年後見人は、あくまでも被後見人を代理して相続の手続きや財産管理を行う立場です。自分勝手に他人の財産を好き勝手にしていいわけではありません。あくまでも、被後見人の自己決定や本人の利益になることを大切に、サポートしていくことが重要な役目になります。

 

成年後見人の申立てに関することは、大阪相続相談センター(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談ください。